■お墓についてのご質問


 

 代表的なお墓についてのご質問にお答えします。


■永代使用権とは何ですか?

墓所の購入は、不動産の購入とは違い、土地の所有権を買うのではなく、その土地にお墓を建てて遺骨を埋葬し使用する権利を買う事を意味し、その権利を「永代使用権」と呼んでいます。従って、墓所を購入された場合、その土地をお墓として使用する権利を得た事になりますが、所有権を得たわけではないので、土地を第三者に貸したり、売却したりする事はできません。永代使用権には期限がなく、後継者のいる限り代々にわたって受け継がれていくことになります。

■お墓を建てる時期に決まりはありますか?

一般的に決まりはありませんが、各霊園ごとに規定がある場合もあります。また、ご遺骨がある方の場合は49日か1周忌までに建てられるのが良いでしょう。

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■寿陵(じゅりょう)とは何ですか?

生前にお墓を建てることを寿陵(じゅりょう)と言い、大変縁起の良い事とされております。 遠い故郷などに先祖のお墓がある場合、そのお墓の土を少し持ってきて寿陵墓にお祀りします。


■お墓を建てる時には何を準備すれば良いですか?

1.故人の戒名(法名)、俗名、死亡年月日、行年(享年)を調べて書き出して おいて下さい。 分からない場合は位牌や古い墓石を見ると分かります。

2.家紋のコピー

3.施主・建立年月日の設定

4.印鑑

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■お墓の後継ぎの決め方は?

お墓や仏壇は祭祀(さいし)財産といって、その承継者(相続人)の決め方は民法に定めがあります。それによると、まず慣習によって承継者を決めることが認められています。また、前もって親が承継者を指定していた場合は、その承継者が最優先されます。しかしそれでも承継者が決まらない場合は、家庭裁判所による調停の決定に従うことになります。また、祭祀財産の相続人は一人を原則としています。

■一人娘が嫁いだ場合、お墓の後継ぎになれないのですか?

嫁いで姓が変わった娘さんでもお墓の後継ぎになることはできます。最近では墓石に両家の姓を彫刻する「両家墓」を認めているところもあります。また、お墓の後継ぎがない場合は、永代供養墓、あるいはお寺やその本山へ納骨して永代供養してもらう方法等があります。


■キリスト教ですが、菩提寺のお墓に入れますか?

キリスト教でも、他宗教でも菩提寺のお墓に入ることはできます。ただし、その菩提寺の宗旨で決められた儀式典礼に従わなければなりません。法要等を営む時にキリスト教の儀式や他宗教の儀式を行うことはできませんのでご注意下さい。

■好きな形でお墓を建てても良いのですか?

お墓の形に関する決まりはありません。お墓は来世の自分の家でもあります。建てる人の感性や価値観に合ったデザインのお墓も良いでしょう。画一的な従来型のお墓よりも自分らしさを大切にしたオリジナルデザインのお墓を好む人も増えております。当店では建てる方の感性を大切にしたオリジナルのお墓づくりの提案もいたしております。

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■お墓に保証はあるのですか?

全優石(全国優良石材店の会)加盟店の当店では、お墓の保証書を発行し安心を確かなかたちでお届けしています。正常な状態で完成し、お引渡しの日から10年以内に、製品ならびに施工上の理由で欠陥が生じた場合には無償で修理させていただきます。全優石(全国優良石材店の会)とは石材店の全国組織です。この保証書は当店は勿論のこと、万一の時には組織全体で責任を持つダブル保証になっています。メンテナンスやアフターサービスも万全ですのでご安心下さい。保証書についてはこちらをクリック


■お墓を建てると節税になるのですか?

不動産の売買や相続には、不動産所得税、固定資産税、相続税がかかりますが、お墓(永代使用料・墓石工事料)にはそうした税金はかかりません。親が亡くなり遺産を受け継いだ人は相続税を払う事になります。ところが、親が生前に建てたお墓は相続税の対象外。親が亡くなってから建てるお墓の費用は、相続の時点では課税対象の遺産に含まれているので税金がかかります。 寿陵は節税にもなるのです。

■埋葬の時に準備する書類はありますか?

 

埋・火葬許可書・改葬許可書又は分骨証明書・永代使用許可証が必要になります。埋葬の当日お骨と一緒にご用意ください。納骨についてはこちらをクリック

■実家のお墓を近くの霊園に移したいのですが、手続きはどうしたらよいのですか?

お墓の引越しのことを改葬(かいそう)といい、書類上の手続きが必要になります。申請用紙の記入方法など不明な点は当店または市区町村役場の該当窓口でご相談下さい。改葬についてはこちらをクリック


■実家のお墓から分骨したいのですが、手続きはどうしたらよいのですか?

埋葬されている遺骨の一部を移すことを分骨(ぶんこつ)といいます。分骨の場合、現在遺骨を保管している墓地管理者から証明書を受けて下さい。申請書は当社または霊園管理者がご用意しております。分骨についてはこちらをクリック



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